警備業務検定は、法令によって次の6種別があります。
検定の種別 | 区分 |
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空港保安警備業務 | 1級及び2級 |
施設警備業務 | |
雑踏警備業務 | |
交通誘導警備業務 | |
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | |
貴重品運搬警備業務 |
警備業務のうち、法令で定める特定の種別の警備業務を実施するに当たっては、当該種別に係る検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置しなければなりません。
種別 | 警備員 | 人数 | |
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空港保安警備業務 | 1 | 空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員 | 空港保安警備業務を行う場所ごとに、1人 (「空港保安警備業務を行う場所」の範囲を特定するに当たっては、「手荷物等検査用機械器具」の性能、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案するものとする。) |
2 | 空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | エックス線透視装置が設置される場所ごとに、1人以上 | |
施設警備業務 (防護対象特定核燃料物質取扱施設に係るものに限る。) |
1 | 施設警備業務に係る1級検定合格警備 | 施設警備業務を行う敷地ごとに、1人 |
2 | 施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地内の一つの防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、1人以上 | |
施設警備業務 (空港に係るものに限る。) |
1 | 施設警備業務に係る1級検定合格警備 | 施設警備業務を行う空港ごとに、1人 |
2 | 施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、1人以上 | |
雑踏警備業務 | 1 | 雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員 | 雑踏警備業務を行う場所(当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、1人 |
2 | 雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1人以上 | |
区域を特定するに当たっては、雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案するものとする。 | |||
交通誘導警備業務 (高速自動車国道又は自動車専用道路において行うものに限る。) |
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上 | |
交通誘導警備業務 (道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めたものに限る。) |
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上 | |
核燃料物質等危険物運搬警備業務 (防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。) |
1 | 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両のいずれかに、1人 |
2 | 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質運搬車両(上記核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員が乗車する車両を除く。)ごとに、1人以上 | |
貴重品運搬警備業務 (現金に係るものに限る。) |
貴重品運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 現金を運搬する車両ごとに、1人以上 |
1級又は2級の資格を取得するには、公安委員会が行う検定を受験する方法と、登録講習機関が行う講習会を受講して修了考査に合格する方法があります。
ただし、1級は当該種別の2級の検定合格証明書の交付後、1年以上の実務経験がないと受検又は受講できません。